宝寿会

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特別養護老人ホームほうじゅの郷

地域密着型特別養護老人ホームとは・・・

地域密着型特別養護老人ホームとは定員29名以下の施設で、在宅での生活が困難となった要介護の高齢者が入居できる公的な「介護保険施設」の1つです。「特養」と呼称されています。

ユニット型施設とは・・・

ユニット型とは、1ユニット当たり10名以下の小規模な共同生活単位において、入居者それぞれの生活や個別ケアを重んじ、できるだけ「その人らしい生活」を送っていただけるようお手伝いをさせていただく施設です。

入居対象者は・・・

花巻市在住の方で、在宅での生活が困難になった要介護3以上(特例の要介護1・2)の高齢者が入居でき、原則として終身にわたって介護が受けられる施設です。

特別養護老人ホームの入居条件
  • 65歳以上で要介護3以上の高齢者
  • 40歳~64歳で特定疾病が認められた要介護3以上の方
  • 特例により入居が認められた要介護1~2の方
要介護1~2の方の入居条件
  • 認知症で、日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁にみられること
  • 知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁にみられること
  • 家族等の深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全・安心の確保が困難であること
  • 単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱である等により家族等の支援が期待できず、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分であること

養護老人ホーム宝寿荘

養護老人ホームって?

○養護老人ホームは、現在置かれている環境では生活が難しく、経済的にも問題がある65歳以上の高齢者が市区町村長の措置によって入所できる施設です。

○特別養護老人ホームは施設と利用者の契約によりますが、養護老人ホームへの入所については市区町村長の決定が必要です。

※老人福祉法第11条第1項、老人ホームへの入所措置等の指針 第1 参照

POINT解説

入所の基本的な流れは?
1.まずは入所相談
市区町村の役所(役場)窓口、居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、民生委員、養護老人ホームなどに相談してみましょう。

2.申込

入所のお申込みはお住まいの市区町村※の役所(役場)窓口で行います。

※「お住まいの市区町村」とは、基本的に入所される方の住民票のある市区町村を指しますが、住民票がない場合は申込時点にお住まいの市区町村を言います。詳細は、市区町村にお問合せください。

3.調査
本人、その扶養義務者等に係る養護の状況、心身の状況、生計」の状況その他必要な事項について調査が行われます。

4.入所判定委員会
調査及び本人の健康診断等に基づき、措置の要否について判定します。

5.決定
市区町村長が、入所判定委員会の報告により、入所措置の要否を決定することになります。

6.入所へ

POINT解説

具体的にどのような人が対象?
Aさんの場合

高齢になり自宅内や敷地の整理が難しくなって在宅での生活に不安を感じるようになりました。また、地域の人たちが火事や美観を心配し近所付き合いの関係も悪くなってしまいました。心配をした民生委員さんは市役所に相談に行き、市担当者がAさんと面談の上、自宅での生活が困難と市が判断を行い養護老人ホームに入所されました。
入所後は施設職員の生活支援を受けることにより在宅生活の色々な不安から解消され安心な生活を送られています。

Bさんの場合

商売を行っている息子さん家族と生活をしていました。息子さんが行っている商売がうまくいかなくなり、色々な心配をしなくてはならなくなった息子さんとBさんの関係は悪くなり、息子さんがBさんに手を上げるようになってしまいました。自宅でいることに不安を感じたBさんは家を出てしまい警察に保護され、市役所の担当者がBさんと面談の上、自宅での生活が困難と市が判断を行い、養護老人ホームに入所されました。
入所後は息子さんとBさんとの関係調整を市担当者か゛行ったことにより、数ヵ月後、Bさんは息子さん家族と再度生活することになりました。

Cさんの場合

在宅にて一人で生活していましたが、軽い認知症を発症してしまいました。在宅生活が可能な年金を受給していましたが、生活に対する不安からか年金を担保にお金を借りたうえに、そのお金を生活費以外に使ってしまいました。その結果、生活が立ち行かなくなったCさんは、市役所に相談し、市は在宅での生活が困難と判断を行い、養護老人ホームに入所されました。
養護老人ホームでの生活にも慣れて、借りたお金の返済も終わり、市は在宅での生活の可能性を再度検討しましたが、認知症も徐々に進行していることもあり、養護老人ホームでの生活を続けることとなりました。

養護老人ホームの入所者像〔一部〕

  • 1独居の高齢者
  • 2無年金など経済的に困窮した方
  • 3虐待を受けている高齢者
  • 4要支援者
  • 5要介護者
  • 6身体的な障害をお持ちの方
  • 7認知症や、精神的な障害をお持ちの方
  • 8他の法律に基づく施設に入所できない高齢者
  • 9ホームレスの方
  • 10以前に犯罪を犯した方
  • 11賃貸住宅から立ち退きを受けた方

※虐待の場合の例では入所判定委員会を先に開かなくてもすぐに入所できます。(生活管理指導短期宿泊事業や虐待などの、緊急を要する短期入所等があります。詳しくは市区町村にお問合せください)

※入所者が個別に介護サービスを契約して利用することもでき、また、特定施設の指定を受けて介護保険のサービスを提供している施設もあります。

POINT解説

例外はあるの?

例えば以下のような条件に該当する人は、65歳未満であっても、入所となる場合があります。

  1. 老衰が著しく、かつ、救護施設の入所要件を満たしているにも関わらず救護施設に受け入れる余力がないため、救護施設への入所ができない場合
  2. 初老期における認知症(介護保険法施行令第2条第6号)に該当する場合
  3. 夫婦であるAさんBさんがいて、Aさんが老人ホームの入所措置を受ける場合で、Bさんが年齢以外の入所基準にあてはまる場合

※老人ホームの入所措置等の指針 第8

POINT解説

費用はどれくらい?

費用の図

※費用徴収額?前年度の個人の収入(公的年金等)から必要経費(医療費・社会保険料等)を差し引いた金額を階層表に当てはめ算出した額になります。

※毎年3月から4月に各福祉事務所よりの求めに応じて施設より収入の申告をし、6月に決定後7月より1年間同金額を毎月個人が、各市区町村(福祉事務所)に支払います。

POINT解説

具体例

あくまで参考です。詳しくは市区町村にお問合せください。

Aさんの場合
1) 年金収入(平成25年1月~ 12月末まで) 60万円
2) 医療費(平成25年中。通院、入院の保険範囲分等) 10万円
3) 社会保険料(国民健康保険料2万円、介護保険料3万円) 5万円
4)対象収入(所得)《1-(2+3 )》 45万円
Bさんの場合
1) 年金収入(平成25年1月~ 12月末まで) 100万円
2) 医療費(平成25年中。通院、入院の保険範囲分等) 10万円
3) 社会保険料(国民健康保険料2万円、介護保険料3万円) 5万円
4)対象収入(所得)《1-(2+3 )》 85万円
Cさんの場合
  • 息子さんの源泉徴収票の「源泉 徴収税額」が、別表「扶養義務者費用領収基準」のどの区分にあたるかで、費用負担が決まります。
  • 平成25年の源泉徴収税額が145,000円の場合
  • 「扶養義務者 費用領収基準」のD4に該当。よって、平成26年7月~平成27年6月までは、29,000円/月。
  • なお、給与所得以外に所得(雑 所得等)がある場合には、所得税額が変動する場合があります。

短期入所生活介護事業所

短期入所生活介護(ショートスティ)とは

ご家族など介護をしている方が病気・冠婚葬祭・旅行・介護疲れ等の時に、介護体制の整った中で短期間宿泊していただき、その間、家族に替わり食事入浴・排泄などの介護サービスを提供たします。

利用対象者

在宅で生活されている方で、要支援1から要介護5までの介護認定を受けている方で病状が安定期にある方

利用定員

10名  個室:4部屋、多床室(二人室):3部屋

併設施設

養護老人ホーム宝寿荘、宝寿会指定居宅介護支援事業所ほか

デイサービス

 

通所介護サービスにより、在宅の寝たきりや虚弱の高齢者の方々に対し、入浴、給食、機能訓練などのサービスを行う施設です。

 

高齢者の交流の場
家の中に閉じこもらず、センターに定期的に通うことで、生活にリズムができます。「仲間とのふれあい」が生きがいとなります。
自立的生活支援
「自分でできることは自分でしていただく」ことを基本に、身体機能・意欲・性格を把握して支援します。
心身の健康維持
健康チェックにより、早めに体調の変化を知ることができ疾病の予防に繋がります。機能訓練、レクリエーションを行うことで、健康維持と心身の活性化を図ることができます。
介護家族の負担の軽減
食事、入浴などのサービスを受けることにより、家族の介護負担を減らすことができます。

グループホーム

 

ゆとりややすらぎのある生活を送っていただくための生活プログラムで高齢者を支援いたします。

 

グループホームとは?
グループホームとは、介護保険制度上における「認知症対応共同生活介護」の名称であり、介護保険において「要介護」と認定された認知症高齢者のなかで、在宅での生活が困難な方々を対象にしており、より家庭に近い環境の中で、少人数での共同生活を送っていただく介護保険サービスです。もちろん専門のスタッフが24時間体制で、お年寄りの方々の生活を支援いたします。
はなみずき石鳥谷での生活
居室は全室個室となっており、テレビやお気に入りの物品の持ち込みも自由です。できるだけ「自分らしい生活」が送れるよう配慮しております。その他、食事作りも可能な限り利用者とスタッフとで買い物や炊事等をしたり、家庭菜園での野菜作り等をすることで、それぞれのお年寄りの「生きがいのある生活作り」を支援いたします。
連携・支援施設
「はなみずき石鳥谷」に隣接して、「養護老人ホーム宝寿荘」及び宝寿会居宅介護支援事業所がありますので介護や医療面をサポート致します。また介護保険サービスや老人福祉全般にご相談を承ります。
利用期間
期間の制限はありません。ただし、要介護認定の見直しの際、「要支援」「自立」と判定された方は、対象外となります。この場合、他の在宅サービスを利用できるようにご相談させていただきます。
利用定員
利用定員は9名で、居室は全て個室です。(洗面台、ベッド、寝具付き)
利用できる方
認知症状のある高齢者で、要支援2以上の認定を受けた方で、軽度もしくは中程度の方を対象と致します。

居宅介護支援

居宅介護支援とは

居宅介護支援とは、利用者様が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるように、ケアマネジャーが、利用者様の心身の状況や置かれている環境に応じた介護サービスを利用するためのプランを作成し、そのケアプランに基づいて最適なサービスが提供されるよう、事業者や関係機関との連絡・調整を行います。

年をとって、これからの暮らしが心配…

家族に迷惑かけたくないけど、身体のことも気になる…

誰に相談しようかしら。こんな時、みんなはどうしてるの?

お一人おひとりに合わせたプランを作成します!

介護保険サービスのほか、地域の資源にも目を向けて、お年寄りの暮らしを支えます。

STEP1
ケアマネージャーが、お宅を訪問します。

STEP2
ご本人やご家族の状況や希望を伺い、ケアプランを作ります。

※ケアプラン費用はかかりません

STEP3
介護サービスに関わる手配や、連絡・調整等を行います。

STEP4
月に1度訪問して状況を把握、サービス内容を見直します。

相談、ご不明な点等がございましたらお問合せフォームよりお気軽にご連絡ください。

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